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こんにちは😄
ascot(@アスコット2022)です😄
開業したときに「青色申告」について、必ず耳にします。
青色申告には「自営業を行なっている人」のイメージがありませんか?
大きくまとめると、間違ってはいません。
この「青色申告=節税」になりますが、青色申告が利用できるのは「開業していること」が大前提となります。
だから、「自営業の人」というのは、間違ってはいないのです!
ちゃんと理解をしていないと、多く税金を支払ってしまう可能性があります。
個人事業主1年生は、特に注意をしてみましょう!
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■青色申告を活用で税率軽減を狙う
確定申告は、「青色申告」と「白色申告」の2つの方法から選択できます。
青色申告特例は、所得税の税率を軽減するための制度となっています。
この青色申告は、節税の効果が高い特長がありますが、全ての事業者が無条件に利用できるわけではありません。
青色申告を選ぶには、以下の条件が必須になります。
- 事業所得や不動産所得、山林所得がある事業者である
- 開業手続きを済ませていること
白色申告から青色申告に切り替えることで、青色申告特別控除の利用や経費として認められる支出の増加など、
課税所得の軽減が可能です。
変更を希望する場合は、納税地の税務署に、以下のものを申告期限日と同日までに手続きを行う必要があります。
- 「所得税の青色申告承認申請書」
- 「個人事業主の開業・廃業等届出書」
個人事業主の場合、税金の軽減が期待できるので、以下のポイントに注目して、
青色申告特例を上手に利用しましょう。
1:所得額の範囲を確認
青色申告特例の対象となる所得の範囲を確認し、該当する場合は税率の軽減を享受しましょう。
2:申告書の正確な記入
青色申告のための申告書を正確に記入し、必要な書類を添付して提出することで、
特例をスムーズに受けることができます。
3:青色申告のタイミング
1月16日以降に開業した場合は、確定申告の締切日でもある3月15日を過ぎていても、
開業から2ヵ月以内に申請すれば、その年から青色申告で申告を行うことが可能です。
◆以前から開業していて、事業を営んでいる場合
※3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する。
(引用:Freee)
◆年度の途中から開業した場合
※開業してから2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」の提出が必須。
(引用:Freee)
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■青色申告をするメリットとは?
青色申告には多くのメリットがありますが、その中でも1つの大きなメリットは「節税効果の高さ」です。
青色申告を選ぶことで、以下のような税金面でのメリットが得られます。
- 青色申告特別控除の利用
- 経費として計上し課税対象所得を抑える
- 青色事業専従者給与
- 純損失の繰り越し・繰り戻し
- 貸倒引当金
- 節税効果の高まり
1:青色申告特別控除の利用
青色申告を選択すると、所得税や住民税の計算において特別な控除が受けられます。
青色申告特別控除には、「10万円控除」と「55万円控除」があり、
どちらに該当かなどは記帳方法でも変わります。
①「10万円控除」の条件
青色申告を行う事業者で、55万円控除の条件にあてはまらない人は、こちらになります。
→「複式簿記による記帳」をしていない事業者などが該当します。
②「55万円控除」の条件
55万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳が必要となります。
複式簿記は一定の手間がかかるのが難点ですが、「Freee」や「マネーフォワード クラウド」などの
会計ソフトなどを活用すれば困りません。
経理の知識がなくても、帳簿や必要書類を自分で作成することが可能です。
- 正規の簿記の原則にもとづいた記帳方法→複式簿記
- 損益計算書と貸借対照表の作成と提出すること
- 法定申告期限内に申告を行うこと
③「65万円控除」を引き続き利用するには
- 「e-Taxを用いて申告を行う」
- 「仕訳帳や総勘定元帳について電子帳簿保存を行っている」
これらの条件を満たす場合、引き続き65万円の特別控除を受けることが可能です。
大きな節税効果を得るためには、
「e-Taxによる電子申告や電子帳簿保存」に対応することがとても重要になってきます。
2:経費として計上し課税対象所得を抑える
事業に必要な支出が経費として認められるため、
経費を積極的に活用して課税対象所得を抑えることが可能です。
3:青色事業専従者給与
青色申告をしている場合、事業を手伝っている家族などに支払った給与が経費として計上できます。
青色事業専従者給与は、以下のような条件を要する制度です。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者、またはその他の親族であること
- その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6ヵ月を超える期間、その青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
※一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間
注意として、専従者となる人を「控除対象配偶者や扶養親族」にすることはできません。
また、この特例を受けるには、事業専従者を雇用してから2ヵ月以内に
「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を税務署に提出が必要になります。
青色事業専従者給与として経費と認められるためには、給与の額が常識的に妥当な金額でないといけません。
4:純損失の繰り越し・繰り戻し
青色申告では、過去の年度で発生した純損失を翌年度に繰り越すことができるため、収支の調整が柔軟に行えます。
青色申告の際、事業で損失が発生した場合、最大で3年間にわたってその損失(赤字)を繰り越すことができます。
この仕組みを活用することで、赤字を翌年の利益と相殺させ、その分の所得額を減らして節税が可能です。
さらに、損失が生じた年の前年にも損失額を繰り戻し、前年分の所得税を還付してもらうことができます。
図で詳しく解説
(引用:Freee)
《去年の赤字(損失)が100万円で、今年の利益(所得)が200万円の場合》
赤字(損失)分を繰り越して差し引くと、今年の所得は100万円になります。
ここから、青色申告特別控除の55万円と基礎控除額の48万円を差し引くと、課税所得が0円ということです。
5:貸倒引当金
未回収の売掛金や貸付金が将来的に貸し倒れる可能性がある場合、
その見込まれる損失分を貸倒引当金として経費に計上することができます。
ただし、貸倒引当金を計上して節税することは一時的なものであり、
翌年には同額を収入として計上する必要があります。
この手法の効果は1年に限定されるため、その点に留意することが重要です。
6: 節税効果の高まり
これらのメリットが相まって節税効果が高まります。
収益を最大限に残し、事業の発展を促進することが期待できます。
■青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは、白色申告に比べて手続きが面倒であることです。
青色申告の際には、特別な申請が必要であり、通常の帳簿付けでは簿記の原則に従った会計処理が求められるなど、
条件が白色申告に比べて複雑です。
さらに、書類に不備がある場合は、許可が取り消される可能性も考えられます。
■まとめ
いかがだったでしょうか?
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